どのような解体工事であっても、建物を解体する以上は必ず廃棄物が発生します。

もちろん建物の構造などによっても排出される廃棄物の種類は大きく変わってくるのですが、廃棄物が出ない解体工事など存在しません。

一般の家庭でも廃棄物は発生しますが、家庭ゴミなどは基本的に一般廃棄物に分類され、一方で解体工事で発生するゴミは産業廃棄物に分類されます。

家庭の生活ゴミが無料で回収されるのに対して、産業廃棄物の回収には多額のコストが必要になってきます。

解体工事をお願いする際には解体業者に高額な解体費用を支払うケースが多いですが、実はこの解体費用の半分前後を占めるのが産業廃棄物の処理費用なのです。

今回は、そんな産業廃棄物と解体費用を少しでも安くするためのゴミの捨て方などについて紹介させていただきます。

解体工事で必ず発生する廃棄物とは

例えば、木造住宅を解体する際には、大量の木くずが発生する可能性が高いですし、基礎の部分にはコンクリートが使われていることが多いため、そこからコンクリートがらが発生します。

建物の規模によって発生する量は変わってきますが、解体工事で発生した産業廃棄物は適正な方法で処分される必要があります。

廃棄物の種類

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分類することができます。

参照:JW公益財団法人 産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等

一般廃棄物には事業系一般廃棄物や特別管理一般廃棄物などにも分類されますが、一般のご家庭と関係があるのは家庭廃棄物になります。

解体工事の廃棄物は産業廃棄物ということになり、基本的には>事業活動で生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物に分類されることになります。

解体工事の産業廃棄物の特徴

それでは、解体工事で発生する産業廃棄物にはどのようなものがあるのでしょうか。

まずは、20種類の廃棄物を見ていきましょう。

種類 概要
燃え殻 焼却炉の残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭など
汚泥 建設汚泥など、工場廃水処理から排出されたものや何かの製造工程で排出されることが多い
廃油 不要になった動物性油、植物性油、潤滑油、鉱物性油、溶剤など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸をはじめとする不要なすべての酸性の廃液
廃アルカリ 金属せっけん廃液、廃ソーダ液などの全ての不要なアルカリ性の廃液
廃プラスチック類 廃タイヤなどの合成ゴムくず、合成繊維くず、合成樹脂くずなど
紙くず 製紙業やパルプ製造業、紙加工品製造業の他、新聞や出版に関する業務や印刷物など。加工業や建設業などによって排出される紙
木くず 木造製造業や建設業などで工作物の新築や改築、除去などによって排出される木くず。また、パルプ製造業や輸入木材の卸売り業などで発生するものなど
繊維くず 衣類や繊維製品製造業を除く繊維工場で発生する天然繊維くずや、建設業によって工作物の新築や改築、除去などによって発生するもの

動植物性残さ

動物や魚などの皮や内臓など、または植物性の醤油かすなど、食品清掃業や医薬品清掃業などによって利用されたものの残り。なお、飲食店などから排出される動植物性残さは事業活動によって発生する一般廃棄物に分類される
ゴムくず 天然ゴムや生ゴムのくず
金属くず 鉄鋼や鉄、銅などの金属くず、金属加工くずなど
ガラス及び陶磁器くず 石膏ボードのくずやセメントくず、モルタルくず、レンガくず陶器くずやガラス類などが含まれる
鉱さい 不良鉱石や製鉄所の炉の残さいなど
がれき類 工作物の新築や改築、除去などによって発生するコンクリート破片やアスファルト破片など
動物のふん尿 牛や豚、鶏など、畜産農業から排出される糞尿
動物の死体 牛や豚、鶏など、畜産農業から排出される死体
ばいじん類 工場や施設などから発生する排ガスを処理した際に生じるばいじんなど
動物性固形不要物 畜場や食鳥処理場などで家畜を解体した際などに発生する固形状の不要物
その他 上記に該当しないものなど

産業廃棄物処理の費用は高い

解体工事で発生するゴミは、一般の過程で排出されるゴミとは異なり、その全てが産業廃棄物となります。

中にはリサイクルに回すことができるものもあるため、その分処理費用が安くなるのですが、それでも廃棄物処理のコストが解体費用の数割を占めることになります。

もちろん解体工事で出る屋根瓦や基礎のコンクリート部分を事前にご自身で取り除いて、それを家庭用のゴミとして出してしまうというようなことは難しい。

しかし、その建物の中にある家具や家電などはご自身で処分することができるはずです。

処分せずに解体業者に任せることも可能ですが、解体工事で出たゴミは産業廃棄物となってしまうため、事前に処分することを考えると確実に割高になります。

そのため、解体工事の費用を安くするために、工事前にそれらの残置品を全て自己処分することをおすすめいたします。

残置物も産業廃棄物になるため注意

解体工事をする際には、その建物に残っている残置品の処分をどうしようか迷っているという方も多いのではないでしょうか。

解体工事のコストを抑えたいのであれば、やはり自分で処分したほうが良いと言えます。

粗大ゴミの処分

家庭ゴミの中でも大型のものは粗大ゴミとして取り扱うことになります。

具体的には、粗大ゴミとは縦、横、奥行きのどこか一辺の長さが30センチ以上になるゴミのことを指します。

布団や自転車、テーブルやソファーなどは当然粗大ゴミということになりますが、一辺の長さが30センチ以上という定義になるため、ちょっとした小型スタンドなども粗大ゴミとなります。

粗大ゴミは、自治体によっても若干異なりますが、一般的には地域の粗大ゴミ受付センターに収集の申し込みをして有料で持って行ってもらうことになります。

有料ですが、産業廃棄物として処分することを考えるとかなり安く済むはずです。

リサイクル家電に注意

電化製品なども粗大ゴミに含まれますが、気を付けなければならないのはリサイクル家電に該当する4品目です。

該当するのは

  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機
  • テレビ(液晶プラズマ、ブラウン管)

この4品目になります。

リサイクル家電は粗大ゴミに出すことができないため、以下の方法で処分することになります。

  1. 処分したい家電を購入した店舗に引き取ってもらう
  2. 買い替えで新しく家電を購入する店舗に古いものを引き取ってもらう
  3. 指定取引場所に直接持って行く
  4. 地域の自治体に相談する

その家電を購入した店舗に引き取ってもらうのがスムーズですが、すでにその店舗がなくなっていたりすることもあるため、2を選択する方もいらっしゃいます。

しかし、解体工事の場合は新しい家電を購入するということもないため、自治体に相談して適切な方法で処分するといった選択肢を取ることになります。

パソコンの処分方法

パソコンは、粗大ゴミや一般の家庭ゴミとして処分することができないうえ、上記のリサイクル家電にも該当しません。

また、それぞれのパソコンメーカーには不要となったパソコンの回収義務があるため、一般的にはそれぞれのメーカーや購入した家電量販店などに連絡を入れて回収依頼を出します。

粗大ゴミなどを処分する際にはお金がかかりますが、メーカーによる回収は無料で行えるためお得です。

ただし、お金をかけずに回収するためには以下の3つの条件を満たしていなければなりません。

  1. 2003年以降製造のパソコン
  2. パソコンリサイクルマークが張ってあるパソコン
  3. 自社ブランドのパソコン

これらを満たしていないパソコンは、有料での引き取りということになってしまいます。

もちろんパソコンによっても変わってきますしメーカーによっても回収料が違いますが、数千円程度だと思っておけばよいでしょう。

産業廃棄物にすると高額になる残置品に注意

大きな粗大ゴミなどは全て自分で処分するという方も多いですが、細々とした家庭のアイテムをそのまま放置してしまうという方は意外と少なくありません。

もちろんアイテムによっては産業廃棄物として処分してもそんなに高くないものがあります。

しかし、反対に家庭用のゴミとして出せばお金がかからないのに産業廃棄物になってしまうと処分費用が高額になってしまうものも存在します。

その中でも価格差が激しいアイテムが

  • 衣類などの布製品
  • 新聞紙や雑誌、包装紙をはじめとする紙製品

です。

衣類は普通に燃えるゴミで処分することができますし、紙製品は資源ゴミとして捨てることができますが、産業廃棄物になってしまうと高額な処理費用を支払わなければなりません。

これらのゴミの分別方法はそれぞれの自治体によっても若干異なりますので、解体する建物がある地域はどうなっているか確かめてみましょう。

リサイクルできない残置品も回収費用が高額に

どこのご家庭にもたくさん余っている食器などは、リサイクルに回すことができないなどの理由から産業廃棄物としての処分が高額になりがちです。

例えば陶器の中には高価なものも交じっている可能性があるため、業者に任せて高額な処理分費用を支払うのであれば、ネットオークションやフリーマーケットなどに出店して小金を稼ぐというのも方法の1つです。

もちろん一般の燃えないゴミとして処分することも可能ですので、できるだけ早く処分したいという方は普通のゴミとして出してしまうのもよいでしょう。

廃棄物処理について知っておきたい知識

解体工事で発生する産業廃棄物は、当然施主ではなく建物を解体した解体業者が責任を持って処分することになります。

そして、解体業者はその産業廃棄物を処理場に運び、処理場が最終的な処分を行います。

解体工事を依頼する際には、この産業廃棄物の処理に対して業者に次のことを確認しておきましょう。

  • 産業廃棄物に関する許可を取っているかの確認
  • 処分が適正に行われているかの確認
  • 適切な情報提供

これらを徹底することで、安心して解体後の廃棄物を処分してもらうことができます。

産業廃棄物に関する許可を取っているかの確認

解体業者が建物を解体するための許可や資格を持っているというのは当たり前のことかもしれませんが、建物の解体と解体後に発生した産業廃棄物の運搬では許可の種類が異なります。

具体的には、廃棄物の収集や運搬を行おうと思ったら、それぞれの都道府県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があるのです。

解体業者の中には、当然この許可を持っていない業者も存在するため、そういった業者は通常は産業廃棄物収集運搬の許可を持つ他の業者に回収業務を委託することになります。

しかし、中には自社でそのまま産業廃棄物を持ち帰り、どこかに不法投棄するような業者もいるため、まずは産業廃棄物をどのように処分するのかを聞いてみることをおすすめいたします。

処分が適正に行われているかの確認

解体工事で発生した産業廃棄物の処理がきちんと行われたのかを確認するためには、マニフェストの写しをもらうのが最も良い方法と言えるでしょう。

マニフェストとは産業廃棄物管理票のことを指し、廃棄物がきちんと処理されたかを確認するために作成される書類のことを指します。

具体的には、解体現場から運ばれた産業廃棄物がどこに行きどのように処分されたかということが記されているため、マニフェストを見ることによって産業廃棄物がどこにあるのかを把握することができます。

不法投棄を防止することができるため、業者にマニフェストの提示を求めてみるとよいでしょう。

マニフェストとは?産業廃棄物管理票の見方と管理方法について

適切な情報提供

解体業者は産業廃棄物を適正に処分する義務がありますが、当然施主としても住宅に関する適切な情報を解体業者に提出する義務があります。

具体的には、アスベストを含む建物なのに、アスベストが含まれていないと業者に伝え、その業者が通常の方法で解体工事を行ってしまうと、大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

しかし、その場合は実際に解体工事を行った業者が100%悪いということにはならず、もちろん虚偽の情報を業者に伝えた施主にも大きな責任があります。

アスベストを含む建物の解体費用は通常の解体工事よりも高くなりがちですので、なるべくそこを押さえようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そこは削れる部分ではないため、安全に工事を行うためにも正しい情報を業者に伝えるようにしましょう。

まとめ

産業廃棄物の処理費用は、解体工事の費用として解体業者に支払う総額の数割を占めるほど高額なものです。

もちろん建物自体から発生する廃棄物に対しては対処のしようがありませんが、建物の中に残っている家電や家具などはご自身で処分することができるはずです。

中には、処分が面倒だし時間がないという方もいらっしゃるでしょうし、お金がかかってもいいからまとめて業者にやってほしいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、 解体工事費用を少しでも抑えたいのであれば、残置物の処理はご自身で行うことおすすめいたします

このような解体工事のコストを下げる対策をいろいろ組み合わせることによって、結果的に安く工事をしてもらうことが可能となるのです。

もっと詳しく解体費用を押さえる方法が知りたいという方はこちらの記事も参考にしてみてください。

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